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東京地方裁判所 平成8年(ワ)16372号 判決 1999年5月10日

原告

大澤義光

被告

清水明

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金一二八万七五二七円及び内金一一六万七五二七円に対する平成五年八月二四日から、内金一二万円に対する平成八年八月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、五分の一を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、各自金六二六万〇一二九円及び内金五七一万〇一二九円に対する平成五年八月二四日から、内金五五万円に対する平成八年八月三一日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、普通乗用自動車が停止中に、脇見運転の普通貨物自動車が追突した交通事故について、普通乗用自動車に同乗していた者が、普通貨物自動車の運転者に対しては民法七〇九条に基づき、その保有者に対しては自動車損害賠償保障法三条本文に基づき、損害賠償を求めた事案である。

一  前提となる事実(証拠を掲げない事実は争いがない。)

1  次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 発生日時 平成五年八月二四日午前九時四〇分ころ

(二) 事故現場 東京都杉並区高井戸東三丁目二七番四号先路上

(三) 加害車両 被告清水明が運転していた普通貨物自動車(熊谷八八あ一七二四)

(四) 被害車両 早船孝保が運転し、原告が同乗していた普通乗用自動車(練馬三三ぬ二八〇六)

(五) 事故態様 被告清水は、加害車両を運転して事故現場にさしかかり、脇見運転をしていて前方を同一方向へ走行中の被害車両に気がつかず、これに追突した。

2  責任原因

(一) 被告清水は、脇見運転をして前方注視を怠った過失により本件事故を発生させた。したがって、民法七〇九条により原告の後記損害を賠償する責任がある。

(二) 被告キョウエープランナー株式会社は、加害車両を保有し、事故のために運行の用に供していたから、自賠法三条により原告の後記損害を賠償する責任がある。

二  争点

1  本件事故と相当因果関係のある治療、症状固定時期及び後遺障害の有無

(一) 原告の主張

原告は、ドバシ治療院及び荻窪病院等で通院治療を受け、平成七年二月一三日に症状が固定した。その後も、同年七月三一日に通院し、ここまでが本件事故と相当因果関係のある治療である。

また、原告には、自賠法施行令二条別表の後遺障害等級一四級一〇号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する後遺障害が残存した。

(二) 被告らの反論

原告が主張するほどの治療の必要性はなく、後遺障害も残存しない。

2  各損害額

第三争点に対する判断

一  本件事故と相当因果関係のある治療、症状固定時期及び後遺障害の有無(争点1)

1  前提となる事実、証拠(甲五、六の1~392、七の1~110、一〇、一一の1~11、一二の1~13、一三の1~4、一五、乙四の1~23、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 原告(昭和二五年八月三〇日生)は、加害車両の助手席に乗車中に本件事故に遭った。事故当時、原告は、シートベルトを締めており、加害車両には、運転していた早船孝保及び原告のほかに、後部座席に二名が乗車していた。

(二) 原告は、事故の衝撃により、その身体や首が前後に振れて後頸部付近に違和感を覚えたため、本件事故当日である平成五年八月二四日、鍼灸、整体、カイロプラクティックによる治療を行う有限会社ドバシ治療院で治療を受けた。原告は、翌二五日、事故から一日経過して右手のしびれが出るとともに頸部痛がしだいに出てきたとして、医療法人財団荻窪病院で診察治療を受けた。意識ははっきりしており、吐き気やめまいはなく、腰部及び下肢に症状はなかった。握力は右が四四・〇キログラム、左が四一・五キログラムであった。診察の結果、傍脊柱筋の第五、第六の高位両側に圧痛と右傍脊柱に疼痛が認められた。ジャクソンテストの結果は「±」、スパーリングテストの結果は「-」であり、頸椎捻挫の診断であった。なお、X線検査の結果、第六、第七頸椎の椎間腔がやや狭いことが認められたが、医師はあまり問題はないと考えていた。

(三) 原告は、荻窪病院で診察を受けた平成五年八月二五日にもドバシ治療院に通院して治療を受けた。その後、翌二六日から同年一〇月八日までの間に三五日間ドバシ治療院に通院して治療を受け、同年一〇月九日には、ドバシ治療院で治療を受けるとともに、再び荻窪病院で診察治療を受け、以後、ドバシ治療院と荻窪病院の双方に通院するようになった。

原告は、平成五年一〇月一二日の荻窪病院での診察において、九月三〇日ころから吐き気や四肢のしびれが出ており、不眠が続き、食欲不振であると訴えた。握力は右が二九・〇キログラム、左が二二・五キログラムと低下し、項部の運動に緊張が認められたが、ジャクソンテストは「-」で、同年八月二五日の初診当時と大きな変化はなかった。荻窪病院整形外科の医師は、原告に精神科的な問題があると考え、医療法人財団河北総合病院(原告は、同年一〇月一〇日、すでにこの病院の整形外科でX線検査などを受けた。)の神経科を紹介し、原告は、同年一〇月一四日、とりあえず不眠の治療を受けた。なお、このころには、呼吸がしづらくなることもあり、過換気症候群の疑いがあった。

原告は、その後、不眠や吐き気が継続し、同年一〇月二七日からはホットパックと頸椎介達牽引を行うようになった。二日後の二九日には、閉所恐怖症のため、MRI検査ができなかったり、力が入らず動けないとか、舌を出せないと述べたりするなど、ヒステリー様の症状を訴えた。さらには、左顔面や頸部がぼーっとするとか両手がしびれると訴えるので、医師は安心するように説明をした。そして、荻窪病院では、その後、ホットパック及び介達牽引による治療が続けられた。

(四) 原告は、平成六年一月八日に腰痛を訴え、本件事故後から痛みがあったと説明した。荻窪病院では、腰椎牽引及びホットパックの治療を行い、医師は、本件事故の解決をするように勧めた。なお、原告は、このころから徐々に仕事(造園業及び樹木の生産で、現実に穴を掘ったり樹木の剪定をしたりする。)をするようになった。荻窪病院では、その後、ホットパック二か所と、頸椎と腰椎の介達牽引を二、三回ずつ交互に行う治療が続けられた。原告は、同年二月四日にも頭重感、顔及び両手のしびれなどを訴えたが、神経学的には問題はなく、同年二月一〇日、一二日、同年三月三日と再び河北総合病院に通院した。その後、荻窪病院では、平成六年七月一日までホットパック及び頸椎介達牽引の治療を続け、ここまでで一三二日(平成五年八月が一日、九月がなし、一〇月が八日、一一月が九日、一二月が一二日、平成六年一月が二〇日、二月が一四日、三月が一七日、四月が二四日、五月が一三日、六月が一三日、七月が一日)通院して治療を受けた。その後、同年九月、平成七年二月に各一日ずつ通院した後、同年四月一二日をもって頭重感と腰椎部痛が残存して症状が固定した旨の診断を受けた。また、ドバシ治療院には、平成六年五月三〇日までに合計一七四日通院し、鍼灸とカイロプラクティックによる治療を受けた。こうした治療には一応の効果があり、原告の症状は次第に軽減した。

(五) 原告は、症状固定後も荻窪病院に通院したことがあったが、平成一〇年ころには、寒いときや季節の変わり目に手足がしびれたり、頸部に違和感を覚えることは多少残存しているものの、おおむね事故前の状態に回復した。

以上の事実が認められ、原告作成の陳述書(甲一五)及び原告本人の供述のうち、この認定に反する部分は採用できない。

2  1の認定事実を前提に判断する。

本件事故の態様及び原告がその際に受けた衝撃の内容からすれば、原告に、事故後まもなく生じた頸部痛は、本件事故に基づくものと理解できる。そして、本件事故の翌日に荻窪病院で診察を受けて以降は、ドバシ治療院で治療を受けたのみで、平成五年一〇月に再び荻窪病院に通院するまで医師の診察は受けておらず、このことは、原告の症状が、当初一か月ほどは頸部痛程度にとどまっていたことをうかがわせるものである。したがって、本件事故により原告に生じた症状は、事故の翌日に荻窪病院で診断を受けたとおり、頸椎捻挫であったということができる(腰痛に関し、原告は、荻窪病院の医師に対し、本件事故後から痛みがあったと訴えているが、平成六年になるまで、腰痛のみを医師に訴えない理由は考えられず、本件事故後から腰痛が存在したことは、直ちには信用できない。)。原告の頸部痛に関する治療は、ホットパックと介達牽引で変化はなく、他覚的な所見がほとんど見られない(第六、第七頸椎の椎間腔がやや狭いことは認められているが、医師はあまり問題ないと判断している。)症状の治療としては、その期間が長いことは否定できない。しかしながら、荻窪病院において、平成六年七月一日までは、平均しておおむね一か月のうち半数は通院して治療を受けていることからすると、少なくとも、ここまでは本件事故と相当因果関係があるというべきである。そして、平成七年四月一二日をもって症状固定の診断を受けてはいるものの、平成六年七月一日以降、その診断までに二回しか通院していないことからすると、平成六年七月一日時点において、もっぱら精神的な要因に基づく症状が多少残存したにとどまり、もはや治療の必要はなくなったものと認めることができる。したがって、この時点までは本件事故と相当因果関係のある治療ということができる。なお、ドバシ治療院における治療については、医師の指示があったと認めるに足りる証拠はない。しかし、症状を改善させるのに一定の効果があったことは否定できないので、平成五年一〇月以降は荻窪病院でも十分な治療を受けていることを考慮し、ドバシ治療院における治療は、原告が再び荻窪病院に通院するようになった平成五年一〇月九日の前日である八日までの三七回の通院については、その二分の一の限度で、その後、平成六年五月三〇日までの一三八回の通院のうち、その四分の一の限度で本件事故と相当因果関係があるというべきである。そして、原告に残存した症状は、頸部関係では頭重感にとどまるもので、神経学的には問題はないと診断されていること、平成一〇年にはおおむね事故前の状態に回復していることからすると、精神的な要因に基づくものであると考えるのが合理的であり、いずれにしても、労働能力を喪失したといえるほどの後遺障害が残存したとまではいえないというべきである。

もっとも、本件事故と相当因果関係のある治療期間が右のとおりであるとしても、原告は、事故後一か月を経過したころから、当初はなかった吐き気が生じたり、同じころに右手のしびれが四肢に拡がったり、握力が事故直後の半分になったりするなど、その症状は、事故により直接生じたものとしては不自然な経過を辿っている(外力により、頸椎のどこかに変化が生じたとすれば、事故直後から右のような症状が出るのが自然であり、一か月以上も経過してから症状が出ることは考えにくいし、発症の部位が拡大することも通常は考えにくい。)。荻窪病院整形外科の医師は、原告が平成五年一〇月に再び通院するようになってからは精神的な問題を疑って神経科を紹介しており、原告には、そのころから、過換気症候群の疑いやヒステリー様の症状など精神的な問題の存在をうかがわせる症状が顕在化してきている。その上、事故から四か月半ほど経過した平成六年一月上旬には、腰痛も訴えるようになり、その後は、頸椎と腰椎の双方について、理学療法による治療を数か月間にわたって交互に継続している。この腰痛も、この時期に生じる原因が他にうかがわれないことからすると、精神的要因に基づくものではないかとの疑いを拭い切れず、これらの事情に、事故直後の原告の症状は他覚的所見のほとんど見られない頸椎捻挫であったことを総合すれば、原告の治療期間は、原告の心因的要因が寄与した結果、本件事故によって生じた症状の治療として通常必要とされる程度を超えて長期化したものと認めるのが合理的である。

したがって、本件事故によって生じた負傷内容、治療期間、心因的要因に基づくと思われる症状が出現し始めた時期及びその内容などの事情を総合した上で、損害の公平な分担という損害賠償の理念に照らして民法七二二条の過失相殺の規定を類推適用し、治療期間の遷延化に対して原告の心因的要因が三割は寄与したものと認めるのが相当である。

二  各損害額(争点2)

1  治療費・薬代等(請求額一七二万二四一九円) 五三万六一九七円

原告は、平成六年七月一日までの治療費として、荻窪病院につき五万五〇九〇円、ドバシ治療院につき四四万七五〇〇円(ただし、平成五年八月二四日から同年一〇月七日までは、合計二二万円の二分の一である一一万円の限度で、同年一〇月八日から平成六年五月三〇日までは、合計一三五万円の四分の一である三三万七五〇〇円の限度で認めた。)、河北総合病院につき六八四〇円の合計五〇万九四三〇円を、薬代等として三万三四五九円を負担した。(甲六の1~391、七の2~108、なお、甲六の116は、ドバシ薬局作成の領収証であるが、但書に「頸椎の治療代」とあるので、ドバシ治療院の治療費の領収証であると理解できる。)。もっとも、薬代等には、その明細が不明であるもの(甲六の169、170、353など)や、明白に本件事故との間に相当因果関係がないもの(例えば、甲六の53に記載された耳掻き、ハサミなど)が含まれているので、これらを考慮し、薬代等については、三万三四五九円の八割である二万六七六七円(一円未満切り捨て)の限度で認める。

したがって、本件事故と相当因果関係のある治療費及び薬代等は、五〇万九四三〇円に二万六七六七円を加えた五三万六一九七円となる。

なお、原告は、右の期間に、五十嵐耳鼻咽喉科医院に七回、山崎医院に一回、小林医院に三回、ビアン八雲治療室に二回通院しているが(甲六の27、39、66、72、79、98、100、290、327、333、339、351、なお、甲六の37は本件事故前の小林医院への通院分である。)、いずれも、本件全証拠によっても、治療内容は明らかでなく、本件事故と相当因果関係を認めるに足りない。

2  マッサージ代(請求額六万円) 三万円

原告は、平成五年一〇月二七日から同年一一月七日までの間に一六回マッサージ治療を受け、合計六万円を負担した(甲六の104、105、110、112、113、120、124、128、145~148、151、152、154、157)。

原告は、右の期間、荻窪病院とドバシ治療院で治療を受けていたから、それ以外にマッサージ治療が必要であるか疑問はある上、医師の指示を認めるに足りる証拠もない。しかしながら、マッサージ治療は、事故から二か月ほどの時期に集中し、このころ、原告は、心因的な要因によるものと思われるものの、事故直後よりも多彩な症状に悩まされ初めていたことを併せて考えると、原告がマッサージ治療にも頼ったことは、ある程度やむをえない面もあるということができる。もっとも、治療頻度が極めて高く、一日に複数回の必要性を認めるにはなお疑問もあるので、二分の一の三万円の限度で本件事故と相当因果関係を認めるのが相当である。

3  文書料(請求額一万〇九〇〇円) 二万六一〇〇円

原告は、荻窪病院における証明書料、診断書料及び明細書料として合計二万五五〇〇円、交通事故証明書の発行料として六〇〇円の合計二万六一〇〇円を負担した(甲一、一〇、弁論の全趣旨)。

なお、この金額は原告の請求額を上回るものであるが、過失相殺の類推適用をする関係上、損害総額を算出するため、ここに掲げる。

4  眼鏡代(請求額一七万二六二八円) 認められない

原告は、近視性乱視が進行したために購入した眼鏡代を請求するが、近視性の乱視が、事故の外力によって生じることは考えにくく、この疑問を払拭するだけの主張も立証もない。したがって、眼鏡代は認められない。

5  温泉治療のための宿泊料(請求額一三万二三七八円) 認められない

原告は、平成五年一一月上旬に、石和温泉郷などに行っていることが認められるが(甲六の122、126、127、129、140、144、149)、これが、原告が事故直後よりも多彩な症状に悩まされていた時期であることを考慮したとしても、そのころ荻窪病院やドバシ治療院などで受けていた治療のほかに、マッサージ治療にとどまらず、温泉療養まで必要であったと認めるには、なお足りないというべきである。

したがって、温泉治療のための宿泊料は、本件事故と相当因果関係のある損害とはいえない。

6  交通費(請求額七五万四九〇四円) 七万五六〇〇円

原告の自宅と荻窪病院及びドバシ治療院は、徒歩でも通院が可能なほど近接しているにもかかわらず(弁論の全趣旨)、原告が使用したタクシー代は、一回に一〇〇〇円以上かかっているものが比較的多く(例えば、甲六の14、65、68~70、232、233など)、中には三〇〇〇円から四〇〇〇円以上もかかっているときがある(例えば、甲六の62、63、80、81など)。したがって、原告のタクシー代ははたして通院のためだけに使用されたものか疑いがある上、そもそも、事故後の症状の内容及び病院への距離に照らすと、タクシー使用の必要性を認めるに足りない。したがって、公共交通機関程度の一往復あたり四〇〇円の限度で通院交通費を認めるのが相当である。そうすると、荻窪病院の一三二日分に、ドバシ治療院の五三日分(平成五年一〇月八日まで三七日分の二分の一である一八・五日分と、その後の一三八日分の四分の一である三四・五日分を加えた日数)と河北総合病院の四日分を加えた一八九日分で七万五六〇〇円を認めるのが相当である。

7  逸失利益(請求額八一万六九〇〇円) 認められない

原告には、後遺障害が残存するとは認められないから、逸失利益は認められない。

8  慰謝料(請求額二〇四万円) 一〇〇万円

本件事故の態様、原告の負傷内容、通院経過(治療内容及び通院頻度を含む)等一切の事情を総合すれば、原告の精神的損害の慰謝料としては、一〇〇万円を相当と認める。

9  寄与度減額(三割)

1ないし3、6及び8の損害総額一六六万七八九七円に、原告の心因的要因が寄与した割合三割に相当する金額を減額すると、一一六万七五二七円(一円未満切り捨て)となる。

10  弁護士費用(請求額五五万円) 一二万円

審理の経過、認容額などの事情に照らすと、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、一二万円を相当と認める。

第四結論

以上によれば、原告の請求は、自賠法三条に基づく損害金として一二八万七五二七円と、内金一一六万七五二七円については平成五年八月二四日(不法行為の日)から、内金一二万円については平成八年八月三一日(不法行為の日以降の日)から、いずれも支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 山崎秀尚)

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